どうも、「先生、学校は行かなきゃいけないの??」というTwitterアカウントで不登校問題中心に発信をしているジーコです。
Twitter運営していると、特に不登校の中学生や、その親御さんが高校進学のための内申点と出席日数について悩んでいるツイートをよく見ます。
しかし、ご存知でしょうか?
実は学校に行かなくてもオンライン教材を活用した学習活動を行っていれば、出席扱いにすることもできるということを。
今回は、学校に行かずに通信教育を活用して出席扱いにする方法について書いていきます。
不登校でもオンライン教材を活用して出席扱いにできる
平成17年に文科省から『不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について』という通知が出されており、実は平成17年からITを活用した自宅での学習活動は出席扱いにできていました。
そして、令和元年(2019年)には、改めて『不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』が出されました。
【 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて】
不登校児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するICT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。
このように一定の要件を満たすことができれば、不登校でもあっても出席扱いにすることができるのです。
では、どうしたら学校に行かずに、出席扱いにすることができるのでしょう?
オンライン教材を用いた自宅学習で出席扱いにする6つ条件
『 義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず,自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり,かつ,当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。』とされています。
それでは要件を見てみましょう。
1.保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
多くの学校の先生はオンライン教材を活用すれば出席扱いにすることができるということ知りません。まずは学校の先生とIT 等を活用した学習活動と出欠の取扱いについて話し合い、共通理解を進めましょう。
2.ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
この要件は今日のオンライン教材はほぼ確実に満たしているでしょう。
3.訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。
「対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。」とありzoomなどのテレビ電話なども含まれていいでしょう。また、学校の先生が確認するという方法でも大丈夫でしょう。
4.学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。
学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうかを学校長が判断することとなっています。また学校の先生と学習を計画するのでも大丈夫でしょう。
5.校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
最終的な決定権は校長先生あるため、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりする必要があります。
6.基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること
IT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であることが前提となります。
上記の6つを満たすことができれば、学校に行かずに自宅でオンライン教材を用いて学習に取り組めば出席扱いとなります。
しかしながら、それを認めるかどうかは在籍の校長先生の判断となるので、校長先生としっかりと話し合い共通理解していく必要があります。
また、学習活動の成果を評価に反映する場合には,「学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること」が必要です。
詳しくは文科省の【 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて】を熟読ください。
出席扱いの条件を満たす通信教材『すらら』の不登校サポート
上記の6つの条件を満たすオンライン教材としてオススメするのが『すらら』というオンライン教材です。
すららの特徴
『すらら』は、お手持ちのパソコンやタブレットで学習できるオンライン教材で、自宅にいながら自分のペースで進められる勉強法を提案しています。
①教えてくれるのはアニメキャラクター
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②1人でも進められるAI搭載型ドリル
1人で勉強しててもつまずかないように、すららが苦手を見つけ難易度を調整し、つまずき箇所に戻って復習を促します。
③「すららコーチ」が学習と心、保護者もサポート
指導経験が豊富な専任コーチが勉強の相談はもちろん、お子様の教育に関することまで一緒にサポートします。
まとめ
以上のように不登校でも、わざわざフリースクールに通わなくても、自宅でICT教材で勉強することで出席扱いにすることができます。
もちろん、出席扱いにすることで不登校の問題が全て解決するというわけではないですが、もし『出席日数』で悩んでいたのなら是非、この制度を利用してみて下さい。
また、他にもすらら以外のICT教材でも出席扱いにできるものもありますが、これまでの実績が一番あるのが『すらら』です。
是非、一度相談してみてはどうでしょう?
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